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ライフプランニングと資金計画難易度:

FP技能士2級 一問一答ライフプランニングと資金計画 第14問

問題

在職老齢年金制度(2026年度の取扱い)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 165歳以上の在職老齢年金の支給停止調整額は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超える場合に適用される
  2. 265歳以上の在職老齢年金では、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超える場合に年金の一部が支給停止となる
  3. 3在職老齢年金による支給停止の対象は、老齢厚生年金の報酬比例部分と経過的加算部分である
  4. 4在職老齢年金により全額支給停止されている場合でも、加給年金額は支給される

正解

1. 65歳以上の在職老齢年金の支給停止調整額は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超える場合に適用される

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解説

【正解】65歳以上の在職老齢年金の支給停止調整額は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超える場合に適用される 【解説】 2026年度(令和8年度)の65歳以上の在職老齢年金の支給停止調整額は65万円(2025年度は51万円)であり、基本月額と総報酬月額相当額の合計がこれを超えると超過額の2分の1が支給停止されます。「28万円を超える場合に支給停止」は古い基準で誤り、「経過的加算部分も対象」も誤り(対象は報酬比例部分のみ)、「全額支給停止でも加給年金は支給される」も誤り(全額停止なら加給年金も停止)です。 【関連知識】 ■在職老齢年金(2026年度) ・支給停止調整額: 65万円(2025年度51万円・2024年度50万円) ・超過額の1/2が支給停止 ・対象: 老齢厚生年金の報酬比例部分のみ ・経過的加算は支給停止対象外 ■基本月額 年金額(報酬比例部分)÷12 ■総報酬月額相当額 標準報酬月額+直近1年の標準賞与額÷12 ■加給年金の扱い 本体年金が一部停止なら加給年金は満額 本体年金が全額停止なら加給年金も支給停止

一問一答

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