問題
健康保険の出産手当金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1出産手当金は、出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの期間で支給される
- 2出産手当金は、出産日以前56日から出産日後42日までの期間で支給される
- 3出産手当金の額は、標準報酬日額の3分の1に相当する額である
- 4出産手当金は、国民健康保険の被保険者にも支給される
正解
1. 出産手当金は、出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの期間で支給される
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解説
【正解】出産手当金は、出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの期間で支給される 【解説】 出産手当金は「出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日まで」のうち、労務に服さなかった日について支給されます。「出産日以前56日から出産日後42日まで」は数字が逆で誤り、「標準報酬日額の3分の1相当額」も誤り(正しくは3分の2相当額)、「国民健康保険の被保険者にも支給される」も誤り(国保には出産手当金の制度がない)です。 【関連知識】 ■出産手当金の支給期間 ・出産日以前42日(多胎妊娠は98日) ・出産日後56日 ・出産が予定日より遅れた場合は実際の出産日まで延長 ■支給額 1日あたり=(支給開始日以前12カ月の標報平均額)÷30×2/3 ■傷病手当金との共通点 ・健康保険独自の給付(国保にはない) ・標準報酬月額の2/3が基本 ・労務不能・賃金未払い ■出産関連給付の整理 ・出産育児一時金: 1児につき50万円(産科医療補償制度加入の場合) ・出産手当金: 産前産後の所得補償 ・育児休業給付金: 雇用保険から育児休業中に支給
一問一答
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