問題
振替加算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1振替加算は、加給年金の対象となっていた配偶者が65歳に達したときに、配偶者自身の老齢基礎年金に加算される
- 2振替加算の額は、配偶者の生年月日に応じて定められており、若い世代ほど少なくなる
- 3振替加算は、1966年4月2日以降に生まれた者には支給されない
- 4振替加算は、配偶者自身の厚生年金被保険者期間が20年以上あっても支給される
正解
4. 振替加算は、配偶者自身の厚生年金被保険者期間が20年以上あっても支給される
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解説
【正解】振替加算は、配偶者自身の厚生年金被保険者期間が20年以上あっても支給される 【解説】 振替加算は、配偶者自身の厚生年金被保険者期間が20年以上ある場合には支給されないため、この選択肢が最も不適切です。「加給年金の対象だった配偶者が65歳に達したときに配偶者自身の老齢基礎年金に加算」「配偶者の生年月日が若いほど額が少ない」「1966年4月2日以降生まれには支給されない」はいずれも正しい記述です。 【関連知識】 ■振替加算の仕組み ・加給年金の対象配偶者が65歳になると加給年金は終了 ・代わりに配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算 ・配偶者の生年月日に応じて額が決定 ■振替加算の対象 ・配偶者の生年月日: 1926年4月2日〜1966年4月1日 ・1966年4月2日以降生まれは対象外 ■不支給事由 ・配偶者自身の厚生年金被保険者期間が20年以上 ・配偶者が障害基礎年金等を受給 ■加給年金との関係 加給年金(夫65歳〜妻65歳まで)→ 振替加算(妻65歳〜終身)
一問一答
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