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ライフプランニングと資金計画難易度:

FP技能士2級 一問一答ライフプランニングと資金計画 第17問

問題

中高齢寡婦加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に30歳以上65歳未満の妻に支給される
  2. 2中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受給できない妻(または遺族基礎年金の受給権を失った妻)に支給される
  3. 3中高齢寡婦加算は、妻が65歳以降も引き続き支給される
  4. 4中高齢寡婦加算の額は、老齢基礎年金の満額と同額である

正解

2. 中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受給できない妻(または遺族基礎年金の受給権を失った妻)に支給される

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解説

【正解】中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受給できない妻(または遺族基礎年金の受給権を失った妻)に支給される 【解説】 中高齢寡婦加算は、夫の被保険者期間20年以上で死亡した場合、死亡時に40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受給できない妻、または遺族基礎年金の受給権を失った40歳以上65歳未満の妻に支給されます。「30歳以上65歳未満で支給」は誤り(40歳以上が要件)、「65歳以降も支給」も誤り(65歳到達で経過的寡婦加算に切り替わる)、「老齢基礎年金の満額と同額」も誤り(実際は3/4相当額)です。 【関連知識】 ■中高齢寡婦加算の支給要件 ・夫の被保険者期間20年以上で死亡 ・妻が40歳以上65歳未満 ・遺族基礎年金を受給できない ■支給額(2025年度) 老齢基礎年金の満額×3/4=年額約62万円 ■65歳以降 ・中高齢寡婦加算は終了 ・経過的寡婦加算(1956年4月1日以前生まれが対象) ■遺族年金体系 ・遺族基礎年金: 子のある配偶者・子 ・遺族厚生年金: 老齢厚生年金の3/4

一問一答

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