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ライフプランニングと資金計画難易度: 標準

FP技能士2級 過去問|ライフプランニングと資金計画 第18問

問題

離婚時の年金分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1合意分割制度では、按分割合の上限は2分の1である
  2. 23号分割制度では、相手方の合意は不要であり、按分割合は2分の1と定められている
  3. 33号分割制度の対象となるのは、2008年4月1日以降の第3号被保険者期間に対応する部分である
  4. 4年金分割の請求期限は、離婚した日の翌日から起算して3年以内である
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正解

4. 年金分割の請求期限は、離婚した日の翌日から起算して3年以内である

解説

年金分割の請求期限は、離婚した日の翌日から起算して2年以内です(3年以内ではありません)。合意分割では按分割合の上限は2分の1、3号分割は2008年4月1日以降の第3号被保険者期間が対象で、相手方の合意なしに2分の1の按分割合で分割されます。

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