問題
離婚時の年金分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1合意分割制度では、按分割合の上限は2分の1である
- 23号分割制度では、相手方の合意は不要であり、按分割合は2分の1と定められている
- 33号分割制度の対象となるのは、2008年4月1日以降の第3号被保険者期間に対応する部分である
- 4年金分割の請求期限は、離婚した日の翌日から起算して3年以内である
正解
4. 年金分割の請求期限は、離婚した日の翌日から起算して3年以内である
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解説
【正解】年金分割の請求期限は、離婚した日の翌日から起算して3年以内である 【解説】 年金分割の請求期限は離婚した日の翌日から起算して「2年以内」が正しく、「3年以内」は誤りです。「合意分割は按分割合の上限が2分の1」「3号分割は相手方の合意不要・按分割合は2分の1」「3号分割は2008年4月1日以降の第3号被保険者期間が対象」はいずれも正しい記述です。 【関連知識】 ■合意分割制度 ・対象: 婚姻期間中の厚生年金の標準報酬 ・按分割合: 当事者の合意または裁判所決定(上限1/2) ・相手方の合意が必要 ■3号分割制度(2008年4月施行) ・対象: 2008年4月1日以降の第3号被保険者期間 ・按分割合: 一律1/2 ・相手方の合意不要 ■請求期限 ・原則: 離婚等の翌日から2年以内 ・例外: 審判等で延長可能なケースあり ■分割対象 ・対象: 老齢厚生年金の報酬比例部分 ・対象外: 老齢基礎年金、確定給付企業年金、iDeCo等
一問一答
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