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タックスプランニング難易度:

FP技能士2級 一問一答タックスプランニング 第124問

問題

法人税における交際費等の損金不算入に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1交際費等は全額が損金不算入となる
  2. 2資本金1億円以下の中小法人は年800万円までの交際費等を全額損金算入できる
  3. 31人あたり20,000円以下の飲食費は交際費等から除かれる
  4. 4資本金1億円以下の中小法人は交際費等を無制限に損金算入できる

正解

2. 資本金1億円以下の中小法人は年800万円までの交際費等を全額損金算入できる

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解説

【正解】資本金1億円以下の中小法人は年800万円までの交際費等を全額損金算入できる 【解説】 資本金1億円以下の中小法人については、年800万円までの交際費等を全額損金算入できる定額控除限度額の特例があります。「無制限に損金算入」は誤りで、800万円という上限が定められています。原則として交際費等は損金不算入ですが、接待飲食費の50%相当額の損金算入を選択することも可能であり、「全額が損金不算入」とする選択肢も不正確です。1人あたり10,000円以下(令和6年度改正で5,000円から引上げ)の飲食費は交際費等から除外されるため、「20,000円以下」とする選択肢は誤りです。 【関連知識】 ■交際費等の損金算入限度(資本金別) ・資本金1億円以下: 年800万円(定額控除)または接待飲食費の50%、いずれか選択 ・資本金1億円超100億円以下: 接待飲食費の50% ・資本金100億円超: 全額損金不算入 ■1人10,000円以下の飲食費 ・交際費等から除外(一定の書類保存要) ・社内飲食費は対象外

一問一答

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