問題
法人税における交際費等の損金不算入に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1交際費等は全額が損金不算入となる
- 2資本金1億円以下の中小法人は年800万円までの交際費等を全額損金算入できる
- 31人あたり20,000円以下の飲食費は交際費等から除かれる
- 4資本金1億円以下の中小法人は交際費等を無制限に損金算入できる
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正解
2. 資本金1億円以下の中小法人は年800万円までの交際費等を全額損金算入できる
解説
資本金1億円以下の中小法人は、年800万円までの交際費等を全額損金算入することができます(定額控除限度額)。また、接待飲食費の50%相当額の損金算入を選択することもできます。1人あたり10,000円以下の飲食費は交際費等から除外されます(令和6年度税制改正により5,000円から引上げ)。