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タックスプランニング難易度:

FP技能士2級 一問一答タックスプランニング 第129問

問題

インボイス制度(適格請求書等保存方式)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1免税事業者もインボイス(適格請求書)を発行できる
  2. 2適格請求書発行事業者の登録を受けるには、課税事業者である必要がある
  3. 3インボイス制度では、仕入税額控除にインボイスの保存は不要である
  4. 4適格請求書には消費税額の記載は不要である

正解

2. 適格請求書発行事業者の登録を受けるには、課税事業者である必要がある

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解説

【正解】適格請求書発行事業者の登録を受けるには、課税事業者である必要がある 【解説】 インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」として登録した課税事業者に限られます。免税事業者はそのままではインボイスを発行できず、課税事業者を選択して登録を受ける必要があるため、「免税事業者も発行可能」とする選択肢は誤りです。仕入税額控除を受けるには原則としてインボイスの保存が必要であり、「保存不要」とする選択肢は誤りです。適格請求書には登録番号・適用税率・消費税額等の記載が必要で、「消費税額の記載は不要」も誤りとなります。 【関連知識】 ■適格請求書の記載事項 ・適格請求書発行事業者の氏名・登録番号 ・取引年月日、取引内容(軽減税率対象である旨) ・税率ごとの対価合計(税抜・税込)と適用税率 ・税率ごとの消費税額等 ・交付を受ける事業者の氏名等 ■免税事業者からの仕入れ ・経過措置: 2023/10〜2026/9は80%、2026/10〜2029/9は50%控除可

一問一答

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