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タックスプランニング難易度:

FP技能士2級 一問一答タックスプランニング 第136問

問題

所得税における雑損控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1雑損控除の対象となる損失は、災害・盗難・横領による損失である
  2. 2雑損控除の対象には詐欺による損失も含まれる
  3. 3雑損控除で控除しきれない金額は翌年以後5年間繰り越すことができる
  4. 4雑損控除は税額控除である

正解

1. 雑損控除の対象となる損失は、災害・盗難・横領による損失である

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解説

【正解】雑損控除の対象となる損失は、災害・盗難・横領による損失である 【解説】 雑損控除の対象となる損失は、災害(震災・風水害・火災・落雷等)・盗難・横領による生活に通常必要な資産の損失です。詐欺・恐喝による損失は本人の意思に基づくものとして、雑損控除の対象外とされています。控除しきれない金額は翌年以後3年間(5年ではない)繰越控除が可能です。雑損控除は所得から差し引く所得控除であり、税額から差し引く税額控除ではありません。 【関連知識】 ■雑損控除の計算 ・(1) 損失額-総所得金額等×10% ・(2) 災害関連支出-5万円 ・上記いずれか多い方が控除額 ■対象資産 ・生活に通常必要な資産(住宅・家財・現金等) ・対象外: 別荘、書画骨董(30万円超)、生活に必要でない資産 ■災害減免法との選択適用 ・所得1,000万円以下、住宅・家財の損害が時価の1/2以上→災害減免法も検討可

一問一答

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