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タックスプランニング難易度:

FP技能士2級 一問一答タックスプランニング 第139問

問題

青色事業専従者給与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1青色事業専従者給与の届出書は、適用を受けようとする年の3月15日まで(新たに事業開始の場合は開始日から2ヵ月以内)に提出する必要がある
  2. 2青色事業専従者給与の届出書は適用を受けようとする年の12月31日までに提出すればよい
  3. 3青色事業専従者給与の金額に上限の定めはなく、届出額と異なる金額を支払っても全額必要経費に算入できる
  4. 4青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、配偶者控除・扶養控除の対象にもなる

正解

1. 青色事業専従者給与の届出書は、適用を受けようとする年の3月15日まで(新たに事業開始の場合は開始日から2ヵ月以内)に提出する必要がある

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解説

【正解】青色事業専従者給与の届出書は、適用を受けようとする年の3月15日まで(新たに事業開始の場合は開始日から2ヵ月以内)に提出する必要がある 【解説】 青色事業専従者給与に関する届出書は、適用を受けようとする年の3月15日まで(1月16日以降に新規開業の場合は開業日から2ヵ月以内)に提出する必要があります。「12月31日までに提出すればよい」とする選択肢は誤りです。給与額は届出書に記載した金額の範囲内で労務の対価として適正な金額のみ必要経費算入可能であり、「届出額と異なる金額でも全額算入」とする選択肢は誤りです。青色事業専従者として給与を受け取る者は配偶者控除・扶養控除の対象外となるため、「対象にもなる」とする選択肢も誤りです。 【関連知識】 ■青色事業専従者給与の要件 ・生計を一にする15歳以上の親族 ・1年を通じて6ヵ月超従事(特別な事情がある場合を除く) ・届出額の範囲内、適正な労務対価 ■白色事業専従者控除 ・配偶者86万円・その他50万円が控除限度 ・所得制限(事業所得等÷専従者+1)の額が上限 ・届出は不要だが、配偶者控除等は適用不可

一問一答

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