問題
青色事業専従者給与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1青色事業専従者給与の届出書は、適用を受けようとする年の3月15日まで(新たに事業開始の場合は開始日から2ヵ月以内)に提出する必要がある
- 2青色事業専従者給与の届出書は適用を受けようとする年の12月31日までに提出すればよい
- 3青色事業専従者給与の金額に上限の定めはなく、届出額と異なる金額を支払っても全額必要経費に算入できる
- 4青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、配偶者控除・扶養控除の対象にもなる
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正解
1. 青色事業専従者給与の届出書は、適用を受けようとする年の3月15日まで(新たに事業開始の場合は開始日から2ヵ月以内)に提出する必要がある
解説
青色事業専従者給与の届出書は、適用を受けようとする年の3月15日まで(1月16日以降に新たに事業開始の場合は開始日から2ヵ月以内)に提出する必要があります。届出書に記載した金額の範囲内で、労務の対価として適正な金額が必要経費に算入できます。青色事業専従者は配偶者控除・扶養控除の対象外となります。