問題
民法における相続の特別受益に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特別受益とは、被相続人の事業に関する労務の提供のことである
- 2特別受益に該当する贈与は、相続開始前1年以内のものに限られる
- 3特別受益は、遺産分割において相続財産に持ち戻して計算する
- 4特別受益の持ち戻しは、被相続人の意思にかかわらず行われる
正解
3. 特別受益は、遺産分割において相続財産に持ち戻して計算する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
【正解】特別受益は、遺産分割において相続財産に持ち戻して計算する 【解説】 特別受益とは、共同相続人の中に被相続人から遺贈または婚姻・養子縁組・生計の資本として生前贈与を受けた者がいる場合の利益のことで、遺産分割では一旦相続財産に持ち戻して各相続人の相続分を計算します。被相続人の事業に関する労務の提供は「寄与分」であり、特別受益ではないため最初の選択肢は誤りです。特別受益には期間制限がないため「相続開始前1年以内に限る」とする選択肢は誤り、被相続人の持ち戻し免除の意思表示があれば持ち戻しは行われないため「意思にかかわらず行われる」とする選択肢も誤りです。 【関連知識】 ■特別受益(民法903条) ・遺贈、婚姻・養子縁組・生計の資本としての生前贈与 ・遺産分割では相続財産に持ち戻して計算 ・被相続人の持ち戻し免除の意思表示があれば持ち戻し不要 ・婚姻20年以上の配偶者への居住用不動産贈与は持ち戻し免除推定 ■寄与分(民法904条の2) ・被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人 ・労務の提供、財産上の給付等 ■遺留分の算定でも特別受益・寄与分を考慮
一問一答
全600問を繰り返し学習