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相続・事業承継難易度:

FP技能士2級 一問一答相続・事業承継 第184問

問題

遺留分侵害額請求権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から2年で時効消滅する
  2. 2遺留分侵害額請求権は物権的請求権である
  3. 3遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効消滅する
  4. 4相続開始から5年経過すると除斥期間により消滅する

正解

3. 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効消滅する

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解説

【正解】遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効消滅する 【解説】 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効消滅し、相続開始から10年経過すると除斥期間により消滅します。「2年」「5年」とする選択肢は期間が誤りです。2019年の民法改正により遺留分減殺請求権が金銭債権としての遺留分侵害額請求権に改められたため、「物権的請求権」とする選択肢も誤りで、改正前の遺留分減殺請求権の説明と混同しないよう注意が必要です。 【関連知識】 ■遺留分侵害額請求権 ・性質: 金銭債権(物権的請求権ではない) ・時効: 知った時から1年 ・除斥期間: 相続開始から10年 ・行使方法: 通知でよい(裁判外可) ■2019年改正前後の違い ・改正前: 遺留分減殺請求権(物権的、現物返還原則) ・改正後: 遺留分侵害額請求権(金銭債権) ■相手方は受遺者・受贈者 ・複数の場合は受遺者→新しい受贈者の順

一問一答

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