問題
遺留分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1兄弟姉妹にも遺留分がある
- 2直系尊属のみが相続人の場合、遺留分は被相続人の財産の1/2である
- 3直系尊属のみが相続人の場合、遺留分は被相続人の財産の1/3である
- 4配偶者と子が相続人の場合、遺留分は被相続人の財産の1/3である
正解
3. 直系尊属のみが相続人の場合、遺留分は被相続人の財産の1/3である
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解説
【正解】直系尊属のみが相続人の場合、遺留分は被相続人の財産の1/3である 【解説】 遺留分は相続人の最低限の取り分を保障する制度で、直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3、それ以外の場合(配偶者・子・代襲相続人)は1/2と定められています。「直系尊属のみで1/2」とする選択肢は基準の取り違えで誤りです。兄弟姉妹には遺留分がないため、「兄弟姉妹にも遺留分がある」とする選択肢は誤り、「配偶者と子の場合に1/3」とする選択肢も全体遺留分1/2を見落としており誤りです。 【関連知識】 ■遺留分の割合(総体的遺留分) ・直系尊属のみが相続人: 被相続人の財産の1/3 ・その他(配偶者・子等): 被相続人の財産の1/2 ・兄弟姉妹: 遺留分なし ■個別遺留分 ・総体的遺留分×法定相続分で算出 ■例: 配偶者と子1人の場合 ・配偶者の個別遺留分=1/2×1/2=1/4 ・子の個別遺留分=1/2×1/2=1/4 ■遺留分侵害額請求権で侵害分を金銭請求
一問一答
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