問題
相続税の物納に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1物納は延納よりも優先して認められる
- 2物納できる財産の順位は第1順位が不動産・上場株式等、第2順が非上場株式等、第3順位が動産である
- 3物納財産の収納価額は時価で評価される
- 4物納は相続税額にかかわらず認められる
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正解
2. 物納できる財産の順位は第1順位が不動産・上場株式等、第2順が非上場株式等、第3順位が動産である
解説
物納できる財産には順位があり、第1順位は不動産・船舶・国債・地方債・上場株式等、第2順位は非上場株式等、第3順位は動産です。物納は延納によっても金銭で納付できない場合に認められます(延納が優先)。物納財産の収納価額は相続税評価額です(時価ではない)。