問題
相続税の物納に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1物納は延納よりも優先して認められる
- 2物納できる財産の順位は第1順位が不動産・上場株式等、第2順が非上場株式等、第3順位が動産である
- 3物納財産の収納価額は時価で評価される
- 4物納は相続税額にかかわらず認められる
正解
2. 物納できる財産の順位は第1順位が不動産・上場株式等、第2順が非上場株式等、第3順位が動産である
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解説
【正解】物納できる財産の順位は第1順位が不動産・上場株式等、第2順位が非上場株式等、第3順位が動産である 【解説】 物納できる相続財産には順位があり、第1順位が不動産・船舶・国債・地方債・上場株式等、第2順位が非上場株式等、第3順位が動産と定められており、原則として上位の順位から物納する必要があります。物納は延納によっても金銭で納付することが困難な場合に認められる制度であり「延納より優先」とする選択肢は誤りです。物納財産の収納価額は時価ではなく相続税評価額であり、相続税額にかかわらず認められるわけでもないため、それらの選択肢は誤りです。 【関連知識】 ■物納の順位 ・第1順位: 不動産、船舶、国債、地方債、上場株式等 ・第2順位: 非上場株式、社債等 ・第3順位: 動産(書画骨董、自動車等) ■物納の要件 ・延納でも金銭納付困難 ・相続財産であること(相続時精算課税の贈与財産含む) ・管理処分不適格財産でない ■物納財産の収納価額 ・原則として相続税評価額(時価ではない)
一問一答
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