問題
法人の交際費等の損金算入に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1資本金1億円以下の中小法人は、年800万円まで全額損金算入できる
- 2資本金1億円超の大法人は、交際費等の全額が損金不算入である
- 31人当たり5,000円以下の飲食費は、資本金の額にかかわらず交際費等から除外される
- 4接待ゴルフのプレー代は、交際費等には該当しない
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正解
1. 資本金1億円以下の中小法人は、年800万円まで全額損金算入できる
解説
資本金1億円以下の中小法人は、年800万円までの交際費等について全額損金算入が認められています(定額控除限度額)。1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)は交際費等から除外され、全額損金算入可能です。接待ゴルフのプレー代は交際費に該当します。