問題
法人の交際費等の損金算入に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1資本金1億円以下の中小法人は、年800万円まで全額損金算入できる
- 2資本金1億円超の大法人は、交際費等の全額が損金不算入である
- 31人当たり10,000円を超える接待飲食費であっても、その全額が交際費等から除外される
- 4接待ゴルフのプレー代は、交際費等には該当しない
正解
1. 資本金1億円以下の中小法人は、年800万円まで全額損金算入できる
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解説
【正解】資本金1億円以下の中小法人は、年800万円まで全額損金算入できる 【解説】 資本金1億円以下の中小法人は、交際費等のうち年800万円までを全額損金算入できる「定額控除限度額」が認められています(または接待飲食費の50%損金算入との選択)。資本金1億円超の大法人は接待飲食費の50%のみ損金算入が認められるため、「全額損金不算入」とする記述は誤りです。接待飲食費のうち交際費等から除外されるのは「1人当たり10,000円以下」(2024年4月1日以後の支出。社内飲食費を除き、書類保存が要件)の部分であり、10,000円を超える飲食費は除外されないため、選択肢3は誤りです。接待ゴルフのプレー代は交際費等に該当するため、「該当しない」も誤りです。 【関連知識】 ■中小法人(資本金1億円以下) ・年800万円までの交際費等を全額損金算入(定額控除) ・または接待飲食費の50%損金算入(選択) ■大法人 ・接待飲食費の50%のみ損金算入 ■交際費から除外される飲食費 ・1人10,000円以下(2024年4月以降。従来は5,000円。社内飲食を除く、書類保存が必要)
一問一答
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