問題
法人税における役員給与の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1定期同額給与は、毎月同額で支給される役員給与であり、損金算入が認められる
- 2事前確定届出給与は、所定の届出を行い届出通りに支給すれば損金算入が認められる
- 3業績連動給与は、すべての法人で損金算入が認められる
- 4役員退職給与で不相当に高額な部分は、損金不算入となる
正解
3. 業績連動給与は、すべての法人で損金算入が認められる
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解説
【正解】業績連動給与は、すべての法人で損金算入が認められる 【解説】 業績連動給与(利益連動給与)の損金算入が認められるのは、同族会社以外の法人(非同族会社)に限られ、同族会社では認められません。したがって「すべての法人」とする記述は最も不適切です。毎月同額の定期同額給与の損金算入、所定の届出を行いその通り支給する事前確定届出給与の損金算入、不相当に高額な役員退職給与の損金不算入はいずれも正しい記述です。 【関連知識】 ■役員給与の損金算入要件 ・定期同額給与:毎月同額 ・事前確定届出給与:株主総会等決議+税務署への届出 ・業績連動給与:非同族会社限定、客観指標、開示等が必要 ■役員退職給与 ・不相当に高額な部分は損金不算入(功績倍率法等で妥当性判定)
一問一答
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