問題
法人税における役員給与の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1定期同額給与は、毎月同額で支給される役員給与であり、損金算入が認められる
- 2事前確定届出給与は、所定の届出を行い届出通りに支給すれば損金算入が認められる
- 3業績連動給与は、すべての法人で損金算入が認められる
- 4役員退職給与で不相当に高額な部分は、損金不算入となる
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正解
3. 業績連動給与は、すべての法人で損金算入が認められる
解説
業績連動給与(利益連動給与)の損金算入が認められるのは、同族会社以外の法人(非同族会社)に限られます。同族会社では業績連動給与の損金算入は認められません。定期同額給与、事前確定届出給与、過大な役員退職給与の取扱いはいずれも正しい記述です。