問題
相続税における宅地の評価方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1路線価方式では、路線価は公示価格の約70%を目安に設定されている
- 2路線価方式では、路線価は公示価格の約80%を目安に設定されている
- 3倍率方式では、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じて評価する
- 4路線価が設定されている地域では、倍率方式を選択することもできる
正解
2. 路線価方式では、路線価は公示価格の約80%を目安に設定されている
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解説
【正解】路線価方式では、路線価は公示価格の約80%を目安に設定されている 【解説】 相続税路線価は公示価格の約80%を目安に設定されています。「約70%」とする記述は固定資産税評価額の水準(公示価格の約70%)との混同で誤りです。倍率方式は「固定資産税評価額×倍率」で計算するため、「国税局長が定める倍率」とする記述(評価方法の説明としては概ね正しいが)も、本問では「路線価が設定されている地域では倍率方式を選択することもできる」とする記述が誤り(選択制ではなく地域で決まる)であることと合わせて整理が必要です。 【関連知識】 ■土地評価の水準 ・公示価格:100% ・基準地価格:100%(公示価格と同水準) ・相続税路線価:約80% ・固定資産税評価額:約70% ■相続税の宅地評価 ・路線価方式:路線価が定められた地域(市街地) ・倍率方式:路線価が定められていない地域(固定資産税評価額×倍率) ・選択制ではなく地域ごとに決まる
一問一答
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