問題
健康保険の傷病手当金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1傷病手当金は、業務外の事由による病気やけがで労務に服することができない場合に支給される
- 2傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して最長1年6ヶ月である
- 3傷病手当金の1日あたりの支給額は、支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×3分の2である
- 4傷病手当金と出産手当金の両方の受給要件を満たす場合、両方を同時に受給できる
正解
4. 傷病手当金と出産手当金の両方の受給要件を満たす場合、両方を同時に受給できる
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解説
【正解】傷病手当金と出産手当金の両方の受給要件を満たす場合、両方を同時に受給できる 【解説】 傷病手当金と出産手当金の両方の受給要件を満たす場合、出産手当金が優先して支給され、傷病手当金は支給されないため、同時受給という記述は不適切です。出産手当金の額が傷病手当金の額を下回る場合は、その差額が支給されます。傷病手当金は業務外の事由による病気やけがで労務に服することができない場合に支給され、支給期間は2022年1月の改正で通算して最長1年6ヶ月となりました。1日あたりの支給額は標準報酬月額の平均額÷30日×2/3で計算されます。 【関連知識】 ■傷病手当金の支給要件 ・業務外の事由による病気・けが ・労務不能で連続3日間の待期期間あり ・4日目以降から通算1年6ヶ月 ■支給額 ・標準報酬月額平均÷30日×2/3 ■他の給付との調整 ・出産手当金:出産手当金が優先(差額支給) ・障害厚生年金:年金優先(差額支給) ・労災休業給付:労災優先
一問一答
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