問題
健康保険の出産手当金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1出産手当金は、出産日以前42日間と出産日後56日間のうち労務に服さなかった期間について支給される
- 2出産手当金の1日あたりの支給額は、標準報酬日額の3分の2相当額である
- 3出産手当金は、国民健康保険の被保険者にも支給される
- 4出産手当金は、出産日以前28日間と出産日後42日間について支給される
正解
1. 出産手当金は、出産日以前42日間と出産日後56日間のうち労務に服さなかった期間について支給される
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解説
【正解】出産手当金は、出産日以前42日間と出産日後56日間のうち労務に服さなかった期間について支給される 【解説】 出産手当金は、出産日(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)と出産日後56日間のうち、労務に服さなかった期間について支給されます。28日・42日とする選択肢は数字が誤りです。1日あたりの支給額は、支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3で、標準報酬日額の2/3という表現は不正確です。国民健康保険には原則として出産手当金の制度はないため、対象となるのは健康保険(協会けんぽ・組合健保)の被保険者です。 【関連知識】 ■出産手当金の支給対象期間 ・出産日以前42日(多胎98日)+出産日後56日 ・労務に服さなかった日について支給 ■支給額 ・支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均÷30日×2/3 ■傷病手当金との関係 ・両方該当時は出産手当金が優先(差額支給あり)
一問一答
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