問題
金融商品のセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1預金保険制度により、1金融機関につき預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息等が保護される
- 2決済用預金(当座預金・利息のつかない普通預金等)は、全額が預金保険制度の保護対象である
- 3日本投資者保護基金により、証券会社が破綻した場合、顧客1人あたり最大1,000万円まで補償される
- 4保険契約者保護機構により、保険会社が破綻した場合、責任準備金等の100%が補償される
正解
4. 保険契約者保護機構により、保険会社が破綻した場合、責任準備金等の100%が補償される
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解説
【正解】保険契約者保護機構により、保険会社が破綻した場合、責任準備金等の100%が補償される 【解説】 保険契約者保護機構による補償は、原則として責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)であり、100%補償とする記述は不適切です。生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構の両方で同様の仕組みがあります。預金保険制度は1金融機関につき1人あたり元本1,000万円までとその利息等を保護し、決済用預金(無利息・要求払い・決済サービス提供の3条件)は全額保護されます。日本投資者保護基金は証券会社破綻時に顧客1人あたり1,000万円まで補償します。 【関連知識】 ■セーフティネット ・預金保険制度:元本1,000万円+利息(決済用預金は全額) ・保険契約者保護機構:責任準備金等の90%補償 ・投資者保護基金:顧客1人あたり1,000万円まで ■対象外 ・外貨預金:預金保険対象外 ・農協・JA:農水産業協同組合貯金保険機構 ・保険:高予定利率契約は補償率が下がる
一問一答
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