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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士2級 一問一答相続・事業承継 第387問

問題

遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、押印して作成する(ただし、財産目録はパソコン等で作成可能)
  2. 2公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、公証人が作成する
  3. 3秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言の存在のみを公証人に証明してもらう遺言である
  4. 4自筆証書遺言と公正証書遺言の両方が存在する場合、常に公正証書遺言が優先する

正解

4. 自筆証書遺言と公正証書遺言の両方が存在する場合、常に公正証書遺言が優先する

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解説

【正解】自筆証書遺言と公正証書遺言の両方が存在する場合、常に公正証書遺言が優先する 【解説】 自筆証書遺言と公正証書遺言の両方が存在する場合、遺言の方式にかかわらず日付の新しい遺言が優先するため、「常に公正証書遺言が優先する」とする記述は不適切です。同一の財産に関する内容が抵触する場合、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。自筆証書遺言は遺言者がその全文・日付・氏名を自書し押印して作成しますが、財産目録はパソコン等での作成も可能(各ページに署名・押印必要)です。公正証書遺言は証人2人以上の立会いで公証人が作成し、秘密証書遺言は内容を秘密にしたまま遺言の存在のみ証明してもらう方式です。 【関連知識】 ■遺言の方式 ・自筆証書遺言:自書・押印(財産目録はPC可) ・公正証書遺言:公証人作成、証人2人以上 ・秘密証書遺言:内容秘密、存在のみ公証 ■優先順位 ・方式にかかわらず日付の新しい遺言が優先 ・複数遺言で内容抵触:後の遺言で前を撤回 ■検認 ・自筆証書遺言:原則必要(法務局保管制度利用なら不要) ・公正証書遺言:不要

一問一答

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