問題
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、押印して作成する(ただし、財産目録はパソコン等で作成可能)
- 2公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、公証人が作成する
- 3秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言の存在のみを公証人に証明してもらう遺言である
- 4自筆証書遺言と公正証書遺言の両方が存在する場合、常に公正証書遺言が優先する
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正解
4. 自筆証書遺言と公正証書遺言の両方が存在する場合、常に公正証書遺言が優先する
解説
自筆証書遺言と公正証書遺言の両方が存在する場合、遺言の方式にかかわらず、日付の新しい遺言が優先します。「常に公正証書遺言が優先する」わけではありません。同一の財産に関する内容が抵触する場合、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。