問題
選択肢
- 1同族株主が取得した株式は、原則として配当還元方式で評価する
- 2同族株主以外の少数株主が取得した株式は、原則として純資産価額方式で評価する
- 3類似業種比準方式では、1株当たりの配当金額と利益金額の2つの要素のみを比較する
- 4同族株主以外の少数株主が取得した株式は原則として配当還元方式で評価し、類似業種比準方式では配当・利益・純資産の3要素を比較する
正解
4. 同族株主以外の少数株主が取得した株式は原則として配当還元方式で評価し、類似業種比準方式では配当・利益・純資産の3要素を比較する
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解説
【正解】同族株主以外の少数株主が取得した株式は原則として配当還元方式で評価し、類似業種比準方式では配当・利益・純資産の3要素を比較する 【解説】 同族株主以外の少数株主が取得した株式は配当還元方式で評価し、類似業種比準方式では1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額(簿価)の3要素を比較するため、この記述が適切です。少数株主の株式を「純資産価額方式で評価」とする選択肢、類似業種比準方式を「配当と利益の2要素のみ」とする選択肢は誤りです。同族株主が取得した株式は原則として類似業種比準方式や純資産価額方式(原則的評価方式)で評価するため、「配当還元方式で評価」とする選択肢は誤りです。配当還元方式は影響力のない少数株主向けの簡便な評価方法で、過去2年間の平均配当金額を10%で還元する方式です。 【関連知識】 ■非上場株式の評価方式 ・原則的評価方式:同族株主等向け - 類似業種比準方式:3要素(配当・利益・純資産) - 純資産価額方式:相続税評価ベース純資産 - 併用方式:両者の組合せ ・特例的評価方式:少数株主向け - 配当還元方式:過去2年平均配当÷10% ■会社規模別の原則的評価 ・大会社:類似業種比準方式 ・中会社:併用方式 ・小会社:純資産価額方式
一問一答
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