問題
遺留分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1遺留分は、被相続人の兄弟姉妹には認められない
- 2直系尊属のみが相続人の場合、遺留分は被相続人の財産の3分の1である
- 3それ以外の場合(配偶者のみ、配偶者と子など)、遺留分は被相続人の財産の2分の1である
- 4遺留分侵害額請求権は、相続の開始を知った時から2年間で時効消滅する
正解
4. 遺留分侵害額請求権は、相続の開始を知った時から2年間で時効消滅する
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解説
【正解】遺留分侵害額請求権は、相続の開始を知った時から2年間で時効消滅する 【解説】 遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときに時効消滅するため、2年間とする記述は不適切です。また、相続開始時から10年を経過した場合も権利が消滅します。遺留分は被相続人の兄弟姉妹には認められず、直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外(配偶者のみ、配偶者と子など)は2分の1が遺留分の総額となります。 【関連知識】 ■遺留分の総額 ・直系尊属のみ:1/3 ・それ以外:1/2 ■個別の遺留分 ・総額×各相続人の法定相続分 ■遺留分のない者 ・兄弟姉妹、甥姪 ■遺留分侵害額請求権の時効 ・知った時から1年(短期消滅時効) ・相続開始時から10年(除斥期間) ■2019年改正 ・「遺留分減殺請求権」→「遺留分侵害額請求権」へ ・金銭請求のみ可能に
一問一答
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