問題
相続財産の評価における路線価方式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1路線価は、地価公示価格の約70%を目安に設定されている
- 2路線価は、地価公示価格の約80%を目安に設定されている
- 3路線価は、毎年4月1日を評価時点として国税庁が公表する
- 4路線価が定められていない地域では、評価額はゼロとなる
正解
2. 路線価は、地価公示価格の約80%を目安に設定されている
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解説
【正解】路線価は、地価公示価格の約80%を目安に設定されている 【解説】 路線価は、地価公示価格の約80%を目安に設定されているため、約70%とする選択肢は誤りです(70%は固定資産税評価額の目安)。路線価は毎年1月1日を評価時点として国税庁が7月に公表するため、4月1日を評価時点とする選択肢は誤りです。路線価が定められていない地域では、倍率方式(固定資産税評価額×倍率)により評価するため、評価額がゼロとなるわけではありません。 【関連知識】 ■土地の評価額の目安(公示価格を100%として) ・公示価格:100%(国土交通省、3月公表) ・路線価:80%(国税庁、7月公表、1月1日基準) ・固定資産税評価額:70%(市町村、3年に1度評価替え) ・実勢価格:取引市場での価格(変動) ■相続税評価の2方式 ・路線価方式:市街地的形態を形成する地域 ・倍率方式:路線価のない地域(固定資産税評価額×倍率) ■評価減 ・小規模宅地等の特例で大幅減額可能
一問一答
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