問題
相続財産の評価における路線価方式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1路線価は、地価公示価格の約70%を目安に設定されている
- 2路線価は、地価公示価格の約80%を目安に設定されている
- 3路線価は、毎年4月1日を評価時点として国税庁が公表する
- 4路線価が定められていない地域では、評価額はゼロとなる
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正解
2. 路線価は、地価公示価格の約80%を目安に設定されている
解説
路線価は、地価公示価格の約80%を目安に設定されています。毎年1月1日を評価時点として、国税庁が7月に公表します。路線価が定められていない地域では、倍率方式(固定資産税評価額×倍率)により評価します。なお、固定資産税評価額は公示価格の約70%が目安です。