問題
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1直系尊属から30歳未満の子・孫等への教育資金の一括贈与が対象である
- 2非課税限度額は、受贈者1人あたり1,500万円である(学校等以外の者に支払われる金額は500万円が限度)
- 3受贈者が30歳に達した時点で使い残しがある場合、その残額に贈与税が課税される
- 4受贈者の前年の合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、この制度の適用を受けることができる
正解
4. 受贈者の前年の合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、この制度の適用を受けることができる
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解説
【正解】受贈者の前年の合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、この制度の適用を受けることができる 【解説】 教育資金の一括贈与の非課税制度は、受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることができないため、2,000万円超でも適用可能とする記述は不適切です。1,000万円が所得要件のラインです。直系尊属から30歳未満の子・孫等への教育資金の一括贈与が対象で、非課税限度額は受贈者1人あたり1,500万円(学校等以外の者に支払われる金額は500万円が限度)です。受贈者が30歳に達した時点で使い残しがある場合、その残額に贈与税が課税されます。 【関連知識】 ■教育資金の一括贈与の非課税制度 ・贈与者:直系尊属(父母・祖父母等) ・受贈者:30歳未満の子・孫等 ・受贈者の所得要件:前年合計所得1,000万円以下 ・非課税限度:1,500万円(学校等以外500万円) ■対象となる教育資金 ・授業料、入学金、教材費等 ・学校以外への支払:習い事等 ■30歳到達時の取扱い ・使い残し:贈与税課税 ・在学中等は40歳まで延長可
一問一答
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