問題
法人が契約者・死亡保険金受取人となり、役員を被保険者とする定期保険(最高解約返戻率50%以下)の保険料の経理処理として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1全額を損金算入する
- 2全額を資産計上する
- 31/2を資産計上し、1/2を損金算入する
- 41/3を資産計上し、2/3を損金算入する
正解
1. 全額を損金算入する
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解説
【正解】全額を損金算入する 【解説】 法人が契約者・死亡保険金受取人となる定期保険で、最高解約返戻率が50%以下の場合、支払保険料の全額を「定期保険料」として損金算入できます。2019年の法人税基本通達改正で、最高解約返戻率の区分により経理処理が異なる仕組みに変更されました。50%以下区分では資産計上は不要です。 【関連知識】 ・最高解約返戻率50%以下: 全額損金算入 ・50%超〜70%以下: 前半4割期間で40%資産計上・60%損金 ・70%超〜85%以下: 前半4割期間で60%資産計上・40%損金 ・85%超: 別途複雑な計算(最高解約返戻率に応じた資産計上)
一問一答
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