問題
法人が受け取る死亡保険金の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(資産計上額が300万円、受取保険金が500万円の場合)
選択肢
- 1500万円全額を雑収入として益金算入する
- 2500万円を死亡退職金として損金算入する
- 3資産計上額300万円を取り崩し、差額200万円を雑収入として益金算入する
- 4受取保険金500万円は非課税である
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正解
3. 資産計上額300万円を取り崩し、差額200万円を雑収入として益金算入する
解説
法人が死亡保険金を受け取った場合、資産計上していた保険料積立金300万円を取り崩し、受取保険金500万円との差額200万円を雑収入として益金算入します。この保険金を遺族への死亡退職金に充てる場合、退職金は別途損金算入されます。