問題
法人が受け取る死亡保険金の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(資産計上額が300万円、受取保険金が500万円の場合)
選択肢
- 1500万円全額を雑収入として益金算入する
- 2500万円を死亡退職金として損金算入する
- 3資産計上額300万円を取り崩し、差額200万円を雑収入として益金算入する
- 4受取保険金500万円は非課税である
正解
3. 資産計上額300万円を取り崩し、差額200万円を雑収入として益金算入する
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解説
【正解】資産計上額300万円を取り崩し、差額200万円を雑収入として益金算入する 【解説】 法人が死亡保険金を受け取った場合、それまで資産計上していた保険料積立金300万円を取り崩し、受取保険金500万円との差額200万円を雑収入として益金算入します。全額益金算入とする選択肢は資産計上分の取崩しを忘れた誤り、死亡退職金として損金算入とする選択肢は別取引と混同しており、受取保険金が非課税という選択肢は誤りです。 【関連知識】 ・受取保険金 − 資産計上額 = 雑収入として益金算入 ・受取保険金 < 資産計上額 → 差額は雑損失として損金算入 ・遺族への死亡退職金支給は別取引として損金算入される(退職金規定が必要)
一問一答
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