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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士2級 一問一答タックスプランニング 第454問

問題

次の所得のうち、総合課税の対象とならないものはどれか。

選択肢

  1. 1不動産所得
  2. 2事業所得
  3. 3上場株式の譲渡所得
  4. 4一時所得

正解

3. 上場株式の譲渡所得

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解説

【正解】上場株式の譲渡所得 【解説】 上場株式の譲渡所得は、株式の譲渡益として申告分離課税(20.315%)の対象であり、総合課税の対象とはなりません。不動産所得、事業所得、一時所得はいずれも他の所得と合算して累進税率が適用される総合課税の代表的な所得区分です。 【関連知識】 ・申告分離課税: 上場株式の譲渡所得、土地・建物の譲渡所得、退職所得、山林所得 ・総合課税: 利子、配当(選択)、不動産、事業、給与、譲渡(一部)、一時、雑 ・株式譲渡損失: 同区分内のみ通算、確定申告で3年繰越可

一問一答

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