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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士2級 過去問|タックスプランニング 第454問

問題

次の所得のうち、総合課税の対象とならないものはどれか。

選択肢

  1. 1不動産所得
  2. 2事業所得
  3. 3上場株式の譲渡所得
  4. 4一時所得
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正解

3. 上場株式の譲渡所得

解説

上場株式の譲渡所得は、申告分離課税(20.315%)の対象であり、総合課税の対象とはなりません。不動産所得、事業所得、一時所得はいずれも総合課税の対象です。

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