問題
インボイス制度(適格請求書等保存方式)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1適格請求書発行事業者の登録を受けるには、原則として消費税の課税事業者である必要がある
- 2適格請求書には、登録番号、適用税率、消費税額等の記載が必要である
- 3免税事業者からの仕入れは、インボイス制度導入後も全額仕入税額控除が可能である
- 4適格請求書発行事業者は、取引の相手方の求めに応じて適格請求書を交付する義務がある
正解
3. 免税事業者からの仕入れは、インボイス制度導入後も全額仕入税額控除が可能である
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解説
【正解】免税事業者からの仕入れは、インボイス制度導入後も全額仕入税額控除が可能である 【解説】 インボイス制度(適格請求書等保存方式)導入後、免税事業者からの仕入れは原則として仕入税額控除ができません。「全額仕入税額控除が可能」とする選択肢が不適切です。ただし経過措置として、2023年10月の制度開始後3年間(2026年9月まで)は80%、次の3年間(2029年9月まで)は50%の控除が認められます。登録要件、適格請求書の記載項目、交付義務はいずれも正しい説明です。 【関連知識】 ・適格請求書発行事業者: 原則として課税事業者である必要あり、登録番号「T+13桁」 ・経過措置: 制度開始から3年は仕入税額控除の80%、次の3年は50% ・免税事業者の選択肢: 課税事業者を選択し登録 or 免税のまま継続
一問一答
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