問題
インボイス制度(適格請求書等保存方式)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1適格請求書発行事業者の登録を受けるには、原則として消費税の課税事業者である必要がある
- 2適格請求書には、登録番号、適用税率、消費税額等の記載が必要である
- 3免税事業者からの仕入れは、インボイス制度導入後も全額仕入税額控除が可能である
- 4適格請求書発行事業者は、取引の相手方の求めに応じて適格請求書を交付する義務がある
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正解
3. 免税事業者からの仕入れは、インボイス制度導入後も全額仕入税額控除が可能である
解説
インボイス制度導入後、免税事業者からの仕入れは原則として仕入税額控除ができません。ただし、経過措置として制度開始後3年間は80%、その後3年間は50%の仕入税額控除が認められています(2029年9月まで)。