問題
退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1退職金に対して一切課税されない
- 2退職金の支払額に対して一律20.42%の源泉徴収が行われる
- 3退職金の支払額に対して一律10.21%の源泉徴収が行われる
- 4退職金に対する課税は翌年の確定申告のみで行われる
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正解
2. 退職金の支払額に対して一律20.42%の源泉徴収が行われる
解説
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、退職所得控除や1/2課税が適用されず、退職金の支払額に対して一律20.42%が源泉徴収されます。この場合、確定申告をすることで正しい税額との差額の還付を受けることができます。