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タックスプランニング難易度:

FP技能士2級 一問一答タックスプランニング 第469問

問題

退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1退職金に対して一切課税されない
  2. 2退職金の支払額に対して一律20.42%の源泉徴収が行われる
  3. 3退職金の支払額に対して一律10.21%の源泉徴収が行われる
  4. 4退職金に対する課税は翌年の確定申告のみで行われる

正解

2. 退職金の支払額に対して一律20.42%の源泉徴収が行われる

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解説

【正解】退職金の支払額に対して一律20.42%の源泉徴収が行われる 【解説】 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、退職所得控除や1/2課税が適用されず、退職金の支払額に対して一律20.42%が源泉徴収されます。「課税されない」や「10.21%」とする選択肢は誤り、翌年の確定申告のみで完結とする選択肢も誤りで、確定申告すれば正しい税額との差額の還付を受けられます。 【関連知識】 ・申告書提出あり: 退職所得控除+1/2課税+分離課税で源泉徴収完結 ・申告書提出なし: 支払額×20.42%源泉徴収+確定申告で還付請求 ・税率20.42%=所得税20%+復興特別所得税0.42%

一問一答

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