問題
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特別控除額は3,500万円である
- 2一度選択した後でも暦年課税に戻すことができる
- 360歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与に適用される
- 4相続時に精算する際、贈与時の時価ではなく相続時の時価で計算する
正解
3. 60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与に適用される
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解説
【正解】60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与に適用される 【解説】 相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用できる制度です。特別控除額は3,500万円ではなく累計2,500万円、一度選択した後は暦年課税に戻すことができず、相続時に加算する金額は「贈与時の時価」で計算されます(相続時の時価ではない)。よって他の選択肢はいずれも誤りです。 【関連知識】 ・特別控除2,500万円: 超過分には一律20%の贈与税 ・2024年以降の新制度: 暦年課税とは別に年110万円の基礎控除が新設、加算対象外 ・選択届出: 最初の贈与の翌年3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を提出
一問一答
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