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相続・事業承継難易度:

FP技能士2級 一問一答相続・事業承継 第492問

問題

生前贈与加算(7年ルール)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(2024年1月1日以降の贈与に段階的適用)

選択肢

  1. 1相続開始前3年以内の贈与のみが相続財産に加算される
  2. 22024年1月1日以降の贈与から、段階的に加算期間が7年に延長される
  3. 3相続時精算課税制度による贈与も7年ルールの対象である
  4. 4加算される贈与財産は相続時の時価で評価される

正解

2. 2024年1月1日以降の贈与から、段階的に加算期間が7年に延長される

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解説

【正解】2024年1月1日以降の贈与から、段階的に加算期間が7年に延長される 【解説】 2024年1月1日以降の暦年課税による贈与から、生前贈与の加算期間が段階的に3年→7年に延長されます。「3年以内のみ」は改正前のルール、「相続時精算課税にも適用」は誤り(精算課税は別途のルール)、「相続時の時価で評価」も誤り(加算は贈与時の時価)です。延長された4年間(4〜7年前)の贈与は総額100万円まで加算対象外という緩和措置が設けられています。 【関連知識】 ・加算対象期間: 2024〜2030年は段階的に延長、2031年以降の相続で完全に7年加算 ・加算対象財産: 暦年課税の贈与財産(相続時精算課税は別ルール) ・加算除外: 配偶者控除を受けた居住用不動産、教育資金一括贈与の非課税分など

一問一答

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