問題
事業承継税制の一般措置と特例措置の比較に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1一般措置の対象株式は発行済株式の2/3まで、特例措置は全株式である
- 2一般措置の相続税の猶予割合は80%、特例措置は100%である
- 3一般措置は先代経営者1人からの承継のみ、特例措置は複数の株主からの承継も対象である
- 4一般措置と特例措置の適用期間は同じで、期限はない
正解
4. 一般措置と特例措置の適用期間は同じで、期限はない
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解説
【正解】一般措置と特例措置の適用期間は同じで、期限はない 【解説】 一般措置には適用期限がありませんが、特例措置は2027年12月31日までの相続・贈与が対象という時限措置で、適用期間が同じとする選択肢は不適切です。特例承継計画の提出期限は2026年3月末までと別途設定されています。対象株式の上限(2/3 vs 全株)、猶予割合(80% vs 100%)、承継者の人数(1人 vs 複数)の各記述は正しい違いを述べています。 【関連知識】 ・一般措置: 期限なし(恒久措置)/株式上限2/3/相続税80%・贈与税100%猶予 ・特例措置: 2027年末まで(時限措置)/全株/相続税・贈与税ともに100%猶予 ・特例承継計画: 都道府県知事に2026年3月末までに提出(特例措置利用の前提)
一問一答
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