問題
家族信託の活用例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1認知症になった後の不動産の売却・管理を受託者に任せることができる
- 2遺言の代わりに、信託契約で二次相続以降の財産の承継先を指定できる
- 3障害のある子の将来の生活費のために、信託財産から定期的に給付できる
- 4信託契約により、受託者が受益者の成年後見人として法律行為を代理できる
正解
4. 信託契約により、受託者が受益者の成年後見人として法律行為を代理できる
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解説
【正解】信託契約により、受託者が受益者の成年後見人として法律行為を代理できる 【解説】 信託契約と成年後見制度は別の制度であり、信託契約によって受託者が成年後見人としての権限を得ることはありません。「受託者が成年後見人として法律行為を代理」とする選択肢が不適切です。認知症後の不動産売却・管理、二次相続以降の財産承継先指定、障害のある子への定期給付はいずれも家族信託の代表的な活用例として正しい記述です。 【関連知識】 ・信託契約: 信託財産の管理・処分権限のみを受託者に付与(身上監護権限なし) ・成年後見制度: 後見人が財産管理+身上監護(介護契約・入院手続き等) ・家族信託の典型活用: 認知症対策、受益者連続信託、福祉型信託
一問一答
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