問題
FPが顧客に対して行うコンプライアンスの実践に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならない
- 2顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘してはならない
- 3顧客が上場企業の役員であることを知った場合、当該企業のインサイダー情報を用いて他の顧客に助言することができる
- 4金融商品の販売にあたり、重要事項の説明を書面の交付により行わなければならない
正解
3. 顧客が上場企業の役員であることを知った場合、当該企業のインサイダー情報を用いて他の顧客に助言することができる
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解説
【正解】顧客が上場企業の役員であることを知った場合、当該企業のインサイダー情報を用いて他の顧客に助言することができる 【解説】 インサイダー取引は金融商品取引法で禁止されており、FPが顧客から得た上場企業の未公開情報を用いて他の顧客に助言することはインサイダー取引の教唆に該当する可能性があり重大なコンプライアンス違反です。適合性確認、断定的判断の禁止、書面交付による重要事項説明はいずれも適切なコンプライアンス実践です。 【関連知識】 ・適合性の原則(金融商品取引法第40条) ・断定的判断の提供禁止 ・重要事項説明の書面交付義務 ・インサイダー取引規制
一問一答
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