問題
法人が受け取る死亡保険金の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1法人が契約者・受取人で、役員の死亡により受け取った保険金は全額益金に算入する
- 2受け取った死亡保険金から資産計上していた保険料積立金を差し引いた金額を雑収入として益金に算入する
- 3法人が受け取る死亡保険金は、全額が非課税となる
- 4受け取った死亡保険金と同額を損金に算入できる
正解
2. 受け取った死亡保険金から資産計上していた保険料積立金を差し引いた金額を雑収入として益金に算入する
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解説
【正解】受け取った死亡保険金から資産計上していた保険料積立金を差し引いた金額を雑収入として益金に算入する 【解説】 法人が受け取った死亡保険金は、受取保険金額から資産計上していた保険料積立金(配当金積立金を含む)を差し引いた金額を雑収入として益金に算入します。法人が受け取る保険金に非課税の規定はなく、全額益金算入や同額損金算入も誤りです。 【関連知識】 ・法人受取死亡保険金: 雑収入として益金算入 ・益金算入額=受取保険金-保険料積立金 ・個人受取死亡保険金: 契約形態により相続税・所得税・贈与税 ・法人税法上の取扱い
一問一答
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