問題
外国債券の課税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1外貨建て債券の利子は、利子所得として申告分離課税(20.315%)の対象となる
- 2外貨建て債券の為替差益は、雑所得として総合課税の対象となる
- 3外貨建て債券(特定公社債)の償還差益は、非課税である
- 4外貨建てMMFの譲渡益は、申告分離課税の対象となる
正解
3. 外貨建て債券(特定公社債)の償還差益は、非課税である
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解説
【正解】外貨建て債券(特定公社債)の償還差益は、非課税である 【解説】 特定公社債等の償還差益は、2016年(平成28年)の税制改正以降、「譲渡所得等」として申告分離課税(20.315%)の対象であり、非課税ではありません。よって「非課税である」とする記述は誤りで、これが最も不適切です。利子の申告分離課税、為替差益の雑所得(総合課税)、外貨建てMMF譲渡益の申告分離課税は、いずれも正しい記述です。 【関連知識】 ・外貨建て債券利子: 申告分離課税20.315% ・為替差益: 雑所得、総合課税 ・特定公社債等の償還金(償還差益): 譲渡所得等として申告分離課税 ・外貨建てMMFの譲渡益: 申告分離課税
一問一答
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