問題
損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産所得の損失は、他の所得と損益通算できる
- 2事業所得の損失は、他の所得と損益通算できる
- 3雑所得の損失は、他の所得と損益通算できる
- 4譲渡所得の損失のうち、総合課税の対象となるものは損益通算できる
正解
3. 雑所得の損失は、他の所得と損益通算できる
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解説
【正解】雑所得の損失は、他の所得と損益通算できる 【解説】 雑所得の損失は他の所得と損益通算することができません。損益通算が認められるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失です(「富士山上(ふじさんじょう)」と覚えます)。ただし、不動産所得の損失のうち土地取得に係る借入金利子は損益通算の対象外です。 【関連知識】 ・損益通算可能: 不動産・事業・山林・譲渡(富士山上) ・損益通算不可: 利子・配当・給与・退職・一時・雑 ・不動産所得の例外: 土地取得借入金利子は対象外 ・譲渡損失の例外: 株式等の譲渡損失は限定的通算
一問一答
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