問題
一時所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1懸賞金品や競馬の払戻金は一時所得であり、金額にかかわらず確定申告が不要である
- 2一時所得の金額は、総収入金額から収入を得るために支出した金額を差し引き、さらに特別控除額(最高50万円)を差し引いて算出する
- 3一時所得の金額の2分の1が他の所得と合算されて総合課税の対象となる
- 4生命保険の満期保険金は、契約者と受取人が同一の場合、一時所得となる
正解
1. 懸賞金品や競馬の払戻金は一時所得であり、金額にかかわらず確定申告が不要である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
【正解】懸賞金品や競馬の払戻金は一時所得であり、金額にかかわらず確定申告が不要である 【解説】 懸賞金品や競馬の払戻金は一時所得に該当し、一定額を超える場合は確定申告が必要です。「金額にかかわらず確定申告不要」という記述は誤りです。一時所得の計算式(最高50万円の特別控除)、2分の1課税・総合課税の仕組み、満期保険金(契約者=受取人)の一時所得該当はいずれも正しい記述です。 【関連知識】 ・一時所得=総収入-必要経費-特別控除50万円 ・課税方式: 1/2を総合課税 ・対象例: 懸賞金、競馬払戻金、満期保険金(契約者=受取人) ・宝くじ当選金: 非課税(例外)
一問一答
全600問を繰り返し学習