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相続・事業承継難易度:

FP技能士2級 一問一答相続・事業承継 第591問

問題

路線価方式による宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1路線価は、毎年4月1日を評価時点として国税庁が公表する
  2. 2路線価は、毎年1月1日を評価時点として国税庁が公表する
  3. 3路線価は、公示価格の約70%を目安として設定されている
  4. 4路線価方式では、正面路線価のみを用いて評価額を計算する

正解

2. 路線価は、毎年1月1日を評価時点として国税庁が公表する

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解説

【正解】路線価は、毎年1月1日を評価時点として国税庁が公表する 【解説】 路線価は毎年1月1日を評価時点として、国税庁が7月頃に公表します。4月1日ではなく1月1日です。路線価は公示価格の80%程度を目安として設定されており、70%ではありません。路線価方式では、正面路線価に加え側方路線影響加算額や二方路線影響加算額などの補正を行います。 【関連知識】 ・路線価: 国税庁、評価時点1月1日、公表7月頃 ・路線価水準: 公示価格の約80% ・固定資産税評価額: 公示価格の約70% ・路線価方式: 正面・側方・二方の影響加算等を考慮

一問一答

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