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相続・事業承継難易度:

FP技能士2級 一問一答相続・事業承継 第592問

問題

倍率方式による宅地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1倍率方式は、路線価が定められていない地域の宅地の評価に用いられる
  2. 2倍率方式では、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価額を算出する
  3. 3倍率方式で用いる倍率は、国税局長が地域ごとに定めている
  4. 4倍率方式は、市街化区域内の宅地にのみ適用される

正解

4. 倍率方式は、市街化区域内の宅地にのみ適用される

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解説

【正解】倍率方式は、市街化区域内の宅地にのみ適用される 【解説】 倍率方式は市街化区域内の宅地に限定されるものではありません。路線価が定められていない地域(主に市街化調整区域や地方の地域など)の宅地について、固定資産税評価額に国税局長が定めた倍率を乗じて評価額を算出する方式です。路線価未設定地域での適用、固定資産税評価額×倍率の算式、国税局長による倍率設定はいずれも正しい記述です。 【関連知識】 ・路線価方式: 主に市街地(路線価ある地域) ・倍率方式: 路線価のない地域 ・評価額=固定資産税評価額×倍率 ・倍率は国税局長が地域別に設定

一問一答

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