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相続・事業承継難易度:

FP技能士2級 一問一答相続・事業承継 第596問

問題

生命保険を活用した相続対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」である
  2. 2生命保険金は受取人固有の財産であり、遺産分割協議の対象とならない
  3. 3契約者と被保険者が同一で受取人が相続人の場合、受け取った死亡保険金は所得税の対象となる
  4. 4終身保険は、被保険者の死亡時に必ず保険金が支払われるため、相続対策に適している

正解

3. 契約者と被保険者が同一で受取人が相続人の場合、受け取った死亡保険金は所得税の対象となる

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解説

【正解】契約者と被保険者が同一で受取人が相続人の場合、受け取った死亡保険金は所得税の対象となる 【解説】 契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、受取人が相続人の場合、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります(所得税ではありません)。所得税の対象となるのは、契約者と受取人が同一で被保険者が異なる場合です。死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人数)、受取人固有財産(遺産分割対象外)、終身保険の相続対策適性はいずれも正しい記述です。 【関連知識】 ・契約者=被保険者、受取人=相続人: 相続税(みなし相続財産) ・契約者=受取人、被保険者は別人: 所得税(一時所得) ・契約者と被保険者と受取人が全て別: 贈与税 ・死亡保険金非課税限度額: 500万円×法定相続人の数

一問一答

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