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中高齢寡婦加算難易度: 標準2023年5月

FP技能士2級 過去問中高齢寡婦加算 2023年5月 第48問

問題

【2023年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問32 会社員の義博さんが2023年6月に35歳で在職中に死亡した場合、妻の由紀恵さんが受け取る遺族給付は下図のとおりである。図中の空欄(ア)にあてはまる由紀恵さんの年齢として正しいものはどれか。 <家族構成> ・由紀恵さん(妻・34歳)/涼太さん(長男・7歳) ・義博さんは20歳から国民年金、22歳から厚生年金保険に加入していた。 <由紀恵さんが受け取る遺族給付のイメージ(横軸は由紀恵さんの年齢)> ──────────────────────────────────  34歳      40歳      (ア)      →終身  ├─────────┼─────────┼─────────  │  遺族厚生年金(報酬比例部分の4分の3)       │  ├─────────┼─────────┼─────────  │ 遺族基礎年金 │ 中高齢寡婦加算 │ 由紀恵さん自身の  │ +子の加算  │         │ 老齢基礎年金  │(涼太さんが18歳│         │  │ 到達年度末まで)│         │ ────────────────────────────────── ※(ア)は、中高齢寡婦加算が終了し、由紀恵さん自身の老齢基礎年金の受給が始まる年齢を示す。

選択肢

  1. 160歳
  2. 265歳
  3. 370歳
  4. 420歳

正解

2. 65歳

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解説

正解は65歳です。 中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に40歳以上65歳未満であった妻などに遺族厚生年金へ上乗せして支給される加算で、妻が65歳に達すると終了します。65歳からは妻自身の老齢基礎年金の受給が始まり、上乗せ分がそちらに置き換わるためです。したがって図の(ア)は65歳です。 【あわせて押さえたい流れ】 ・遺族基礎年金+子の加算…子(涼太さん)が18歳到達年度の末日に達するまで ・中高齢寡婦加算…その後、妻が65歳になるまで ・遺族厚生年金(報酬比例部分の4分の3)…妻が受給する分は終身 ・65歳以降…妻自身の老齢基礎年金が始まり、昭和31年4月1日以前生まれの妻には経過的寡婦加算が支給される 60歳・70歳は老齢基礎年金の繰上げ・繰下げの年齢と混同したもの、20歳は義博さんの国民年金加入開始年齢であり、いずれも中高齢寡婦加算の終了年齢ではありません。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月)

一問一答

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