問題
選択肢
- 1労働者災害補償保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者も含まれる。
- 2労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第3日目から休業補償給付が支給される。
- 3労働者が業務災害により死亡したときに支払われる遺族補償年金の年金額は、受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数により異なる。
- 4労働者が通勤災害により死亡した場合、所定の手続きにより、葬祭を行う者に対し葬祭給付が支給される。
正解
2. 労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第3日目から休業補償給付が支給される。
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解説
休業補償給付が賃金を受けない日の「第3日目から」支給されるとする記述が不適切で、これが正解です。休業補償給付は、賃金を受けない日の第4日目から支給開始(待期期間3日間)で、給付基礎日額の60%(特別支給金20%含め80%)が支給されます。労災保険がアルバイト・パートを含む全労働者に適用されること、遺族補償年金の額が受給権者等の遺族数で変動すること、通勤災害による死亡でも葬祭給付(葬祭料)が支給されることは、いずれも正しい記述です。
一問一答
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