問題
選択肢
- 1すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。
- 2都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。
- 3市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。
- 4土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を受けなければならない。
正解
3. 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。
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解説
市街化調整区域内での農業を営む者の居住用建築物のための開発行為は開発許可が不要とする記述が適切で、これが正解です。区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)は必ず定めるものではなく定めのない非線引き都市計画区域もあり、用途地域が定められている区域でも防火地域・準防火地域の指定は義務ではなく、土地区画整理事業の施行として行う開発行為も開発許可が不要であるため、他の記述は誤りです。
一問一答
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