問題
所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1青色申告者は、仕訳帳、総勘定元帳その他一定の帳簿を原則として10年間保存しなければならない。
- 2青色申告者が申告期限後に確定申告書を提出した場合、適用を受けることができる青色申告特別控除額は最大55万円となる。
- 3青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者には該当しない。
- 4青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で7年繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。
正解
3. 青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者には該当しない。
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解説
正解は選択肢3。青色事業専従者として給与を受ける配偶者は、合計所得金額にかかわらず控除対象配偶者・扶養親族にはなれません(重複適用防止)。選択肢1の帳簿保存期間は7年間。選択肢2は期限後申告の青色申告特別控除は最大10万円(最大55万円・65万円は期限内申告が要件)。選択肢4の純損失の繰越控除期間は3年間が正しい年数です。
一問一答
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