問題
選択肢
- 1青色申告者は、仕訳帳、総勘定元帳その他一定の帳簿を原則として10年間保存しなければならない。
- 2青色申告者が申告期限後に確定申告書を提出した場合、適用を受けることができる青色申告特別控除額は最大55万円となる。
- 3青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者には該当しない。
- 4青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で7年繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。
正解
3. 青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者には該当しない。
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解説
最も適切なのは、青色事業専従者として給与を受ける配偶者は合計所得金額の多寡にかかわらず控除対象配偶者に該当しないとする記述(重複適用防止)。帳簿の保存期間は10年間ではなく7年間。期限後申告の場合の青色申告特別控除は最大55万円ではなく最大10万円(最大55万円・65万円は期限内申告が要件)。純損失の繰越控除期間は7年ではなく3年間が正しい年数です。
一問一答
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