問題
選択肢
- 1相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合、その遺言は無効となる。
- 2遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名および押印は不要である。
- 3公正証書遺言の作成において、遺言者の推定相続人とその配偶者は証人として立ち会うことができない。
- 4公正証書遺言は、自筆証書遺言によって撤回することはできず、公正証書遺言によってのみ撤回することができる。
正解
3. 公正証書遺言の作成において、遺言者の推定相続人とその配偶者は証人として立ち会うことができない。
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解説
最も適切なのは、遺言者の推定相続人とその配偶者は公正証書遺言の証人として立ち会えないとする記述。公正証書遺言の証人になれないのは、未成年者、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族などです。検認前に開封しても遺言は無効にならない、パソコン作成の財産目録にも署名・押印が必要、公正証書遺言は自筆証書遺言でも撤回可能です。
一問一答
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