問題
【2023年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問31(ウ) (ウ)自宅が隣家からの延焼で全焼した場合に京介さんが受け取る火災保険Bの損害保険金は、所得税(一時所得)の課税対象となる。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
2. ×
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解説
正解は×。資産の損害に対して受け取る損害保険金(火災保険金など)は、損失の補填にあたるため所得税法上非課税です(所得税法施行令30条)。一時所得や雑所得には該当しません。○は誤りで、満期返戻金など貯蓄性のある保険金との混同に基づく判断です。建物・家財損害の補填は基本的に課税対象外と覚えましょう。
一問一答
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