問題
【2023年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問31(ウ) (ウ)自宅が隣家からの延焼で全焼した場合に京介さんが受け取る火災保険Bの損害保険金は、所得税(一時所得)の課税対象となる。
選択肢
- 1○
- 2×
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正解
2. ×
解説
不適切。資産の損害に対して受け取る損害保険金は非課税です。
【2023年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問31(ウ) (ウ)自宅が隣家からの延焼で全焼した場合に京介さんが受け取る火災保険Bの損害保険金は、所得税(一時所得)の課税対象となる。
正解
2. ×
解説
不適切。資産の損害に対して受け取る損害保険金は非課税です。
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