問題
選択肢
- 1上場株式等の配当等について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる。
- 2上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
- 3簡易申告口座では、源泉徴収選択口座と異なり、その年中における口座内の取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」が作成されないため、投資家自身でその年中の上場株式等に係る譲渡損益および配当等の金額を計算する必要がある。
- 4年末調整の対象となる給与所得者が、医療費控除の適用を受けるために確定申告をする場合、源泉徴収選択口座における上場株式等に係る譲渡所得等および配当所得等についても申告しなければならない。
正解
2. 上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
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解説
最も適切なのは、控除しきれない譲渡損失を確定申告により翌年以後3年間繰り越せるとする記述。上場株式等の譲渡損失は、配当所得等と損益通算しても控除しきれない場合、確定申告により翌年以後3年間繰り越せます。総合課税を選択した配当は譲渡損失と損益通算不可、簡易申告口座でも特定口座年間取引報告書は作成される、源泉徴収選択口座は医療費控除の確定申告をする場合も申告不要を選択可能です。
一問一答
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