問題
【2023年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問31(イ) (イ)京介さんが余命6ヵ月以内と判断され、定期保険Aから受け取ったリビング・ニーズ特約の生前給付金の京介さんの相続開始時点における残額は、非課税となる。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
2. ×
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は×。リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金は受取時点では非課税ですが、被保険者の死亡時に未消費の残額があれば、本来の相続財産(現預金)として相続税の課税対象となります。死亡保険金とは異なり「500万円×法定相続人数」の非課税枠も適用不可。○は誤りで、課税関係を混同した判断です。
一問一答
全600問を繰り返し学習