問題
【2023年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問31(イ) (イ)京介さんが余命6ヵ月以内と判断され、定期保険Aから受け取ったリビング・ニーズ特約の生前給付金の京介さんの相続開始時点における残額は、非課税となる。
選択肢
- 1○
- 2×
解答と解説を見る
正解
2. ×
解説
不適切。リビング・ニーズ特約で受け取った生前給付金は非課税ですが、被保険者の死亡時に残額がある場合、その残額は相続税の課税対象となります。
【2023年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問31(イ) (イ)京介さんが余命6ヵ月以内と判断され、定期保険Aから受け取ったリビング・ニーズ特約の生前給付金の京介さんの相続開始時点における残額は、非課税となる。
正解
2. ×
解説
不適切。リビング・ニーズ特約で受け取った生前給付金は非課税ですが、被保険者の死亡時に残額がある場合、その残額は相続税の課税対象となります。
スキマ資格ではFP2級の全1999問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。FP2級は計算問題が中心となる中級国家資格です。