問題
公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1障害基礎年金および遺族基礎年金は、所得税の課税対象とならない。
- 2小規模企業共済の加入者が事業を廃止した際に受け取る共済金は、一括受取りを選択した場合、退職所得として所得税の課税対象となる。
- 3国民年金基金の掛金は、所得税の社会保険料控除の対象となる。
- 4年末調整の対象となる給与所得者が学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料を追納する場合、当該保険料に係る社会保険料控除の適用を受けるためには所得税の確定申告をしなければならず、年末調整によってその適用を受けることはできない。
正解
4. 年末調整の対象となる給与所得者が学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料を追納する場合、当該保険料に係る社会保険料控除の適用を受けるためには所得税の確定申告をしなければならず、年末調整によってその適用を受けることはできない。
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解説
正解は選択肢4。追納した国民年金保険料は社会保険料控除の対象となり、給与所得者は年末調整時に保険料控除申告書および国民年金保険料控除証明書を提出することで控除を受けられ、確定申告は必須ではない。選択肢1の障害・遺族基礎年金の非課税、選択肢2の小規模企業共済の共済金一括受取りは退職所得課税、選択肢3の国民年金基金掛金は社会保険料控除(全額控除)の対象はいずれも正しい。
一問一答
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